自身や家族が住む長屋への放火未遂罪の男の初公判 起訴内容を認める「生活苦で自殺を考えていたら…」

長崎市で自身や家族が暮らしていた長屋に放火しようとした罪に問われている男の裁判が、5日長崎地裁で始まりました。 男は起訴内容を認めました。

現住建造物等放火未遂の罪に問われているのは、長崎市の31歳の無職の男です。

起訴状などによりますと、男は2024年12月、自身や家族、大家が暮らしていた長崎市の木造2階建ての長屋に放火しようと、屋外のごみなどに火をつけた罪に問われています。

5日、長崎地裁で開かれた初公判で、男は起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で、親族間の金銭トラブルで生活が苦しくなり自殺を考えていたところ、テレビで火事のニュースを見たことをきっかけに犯行に及んだと、動機の悪質性を指摘しました。

一方、弁護側は、同情できる点があり余罪はないとして、寛大な処分を求めました。
 
6日は証人尋問と被告人質問が行われます。

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