クレジットカード大手「Visa」に独禁法違反容疑で行政処分 提供する決済ネットワーク不使用の場合に手数料の優遇を適用せず

「Visa」に独占禁止法違反の疑いで行政処分です。

公正取引委員会は、クレジットカード大手の「Visa」で、日本などアジア太平洋地域で事業を展開するシンガポール法人に対し、独占禁止法違反の疑いがあるとして行政処分を行いました。

公取委によりますと、この法人はカード発行会社に対して、自社が提供する決済ネットワークを使用しない場合、手数料の優遇を適用していませんでした。

Visaはこうした行為の解消や、5年間の第三者による監視と報告などを盛り込んだ改善計画を提出し、公取委が実効性を認定しました。

クレジットカード事業者への行政処分は初めてとなります。


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