覚せい剤を使用した罪に問われた男に長崎地裁佐世保支部で6日、拘禁刑の有罪判決が言い渡されました。
県内での拘禁刑の判決は初めてです。
覚せい剤取締法違反の罪で拘禁刑2年 執行猶予4年の有罪判決を受けたのは波佐見町の会社経営者 音西清貴 被告(44)です。
判決によりますと音西被告は、暴力団員から4回に渡って覚せい剤を購入し、自宅で使いました。
6日の判決で裁判官から言い渡されたのは懲役や禁錮ではなく、拘禁刑でした。
拘禁刑は今年6月の法改正ではじまった新しい刑罰です。
これまでは実刑判決を受けた被告人は刑務所に収監され、身柄は拘束されるが、刑務作業は義務ではない禁錮か、刑務作業をする懲役が課されていました。
これが一本化されたのが拘禁刑です。
これまで裁判所は、懲役や禁錮などといった刑罰の内容を決めていましたが、今回の法改正で決めるのは刑の期間だけになりました。
刑罰の内容は刑務所が判断します。
高齢であったり、薬物依存であったりといった受刑者の事情に合わせ、刑務作業と更生プログラムの受講のバランスを取ることができ、社会復帰の支援をよりできるようになるということです。
拘禁刑は今年6月以降に罪を犯した人に適用されます。