福山主婦殺害事件 殺人などの罪に問われた男(71)の控訴審 広島高裁が控訴棄却「DNA型が一致」

24年前に、福山市の主婦が殺害され無職の男が殺人などの罪に問われた裁判の控訴審で、広島高裁は一審の有罪判決を支持し控訴を棄却しました。

福山市西新涯町の無職・竹森幸三被告(71)は、2001年2月、福山市明王台の住宅に侵入し、当時35歳だった主婦を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した殺人と住居侵入の罪に問われています。

一審の広島地裁は、現場に残された血痕が竹森被告のDNA型と一致するなどとして犯行を認定。懲役15年を言い渡しましたが、竹森被告は判決を不服として控訴し、無罪を主張していました。

22日の裁判で広島高裁の畑山靖裁判長は「現場に残された血液の一部と被告人のDNA型は全て一致し、被告が犯人であることが強く推認できる」などとして一審判決を支持し竹森被告の控訴を棄却しました。

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